校長室より

気持ちのよい登下校を!

自転車のあおり運転を「危険行為」と規定した「改正道路交通法施行令」が2020年6月12日に公布、

7月2日に施行されました。昨今、あおり運転が社会問題になりました。

 

また、新型コロナウイルスに対応した新生活により自転車による通勤や宅配などのサービスも増えていると聞きます。

こうした中で、事故防止や交通マナーの改善を促す目的で法改正が促されたともいわれています。

社会全体として、交通事故抑制、交通マナーの改善を求められているとも言えます。

生徒の皆さんもこのことをしっかりお受け止めてほしいと思います。 

 

こうした流れを受けて、本校では生徒指導部の先生が登校時の注意点をまとめました。

これまで何度か紹介しましたが、6月の学校再開以降、

今年はほぼ毎日のように登校時に先生や生徒が登校指導を行っています。 

 

熊谷駅から学校までの注意ポイントを写真入りでまとめてくれました。

熊谷駅の市営駐輪場から学校まで13か所についてコメントや写真入り、写真に関しては、

具体的に「自転車専用レーン」を走行する、

「自転車通行可」の歩道「自転車通行不可」の歩道、見通しの悪いコーナーなど細かく記載されています。 

 

参考までに注意点を掲載します。

・時間に余裕をもって登校

・自転車は原則車道の左側通行

・「自転車通行可」の歩道を走行する場合は車道寄りを走行 歩行者優先

・「自転車通行可」でない歩道は走行禁止

・見通しの悪い交差点は安全確認

・無灯火運転、傘差し運転、イヤホンやスマートフォン等を使用しながら

 運転しない

・並列運転をしない(広がって話ながらの運転は危険)

・通学路の分散を心掛ける

・思いやりのある運転

 

特に「思いやりのある運転」に関して生徒指導主任の真板先生は強調していました。

生徒の皆さん、皆で気持ちのよい登下校を心掛けましょう。

 

【補足】

道交法が定める危険運転15項目

1 信号無視

進行方向の赤信号を無視した交差点を通過してはならない。

2 指定場所の一時不停止

止まれ標識や一時停止の指定がある場所は、一旦停止をしなくてはならない。

3 遮断踏切への侵入

遮断機が下りたり警報機が鳴ったりしている踏切に進入してはならない。

4 通行禁止違反

道路標識などで通行禁止にしている区間を通行してはならない。

5 歩道における車両義務違反(徐行違反)

道路標識などで通行可とされている歩道でも、歩行者に注意を払い、徐行しなければならない。

6 歩道通行時の通行方法違反

道路標識で通行可とされている歩道は、徐行しなければならない。

自転車通行指定がない歩道は、車道寄りを徐行しなければならない。

歩行者の妨げとなる場合は、一時停止しなければならない。

7 通行区分違反

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。

また、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない。

8 路側帯通行時の歩行者の通行妨害

路側帯を通行するときは、歩行者の妨げにならないような速度で通行しなければならない。

9 交差点安全進行義務違反等

交差点への進入時は、優先道路を走行する車両や、

幅が明らかに広い道路を進行する車両の進行を妨害してはならない。

交差点進入時や交差点通行時は、横断する歩行者に注意を払い、安全な速度で進行しなければならない。

10 交差点優先妨害等

交差点を右折するときに、直進者や左折者の進行を妨害してはならない。

11 環状交差点安全進行義務違反等

環状交差点を通行する車両の進行を妨害してはならない。

また、環状交差点に進入する際は徐行しなければならない。

12 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転

ブレーキが正常に作動しない自転車、ブレーキが前輪または後輪のみの自転車、

ブレーキのない自転車は、運転してはならない。

13 安全運転義務違反

自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、

他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない(スマホや傘差しでの「片手運転」が該当)。

14 酒酔い運転

酒気を帯びて自転車を運転してはならない。

15 妨害運転

他の通行を妨げる目的で「逆走して道路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」不必要な急ブレーキ」

「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」をしてはならない。

 

  警察庁HP等参照

      駅から学校までの留意か所

         思いやりのある運転を推奨

          時間に余裕をもって